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東京高等裁判所 平成3年(ネ)2045号 判決 1991年12月18日

控訴人

武松商事株式会社

右代表者代表取締役

武松喜代治

右訴訟代理人弁護士

稲村建一

笠井浩二

森本達也

被控訴人

佐藤哲美

右訴訟代理人弁護士

伊藤幹郎

横山國男

星山輝男

武井共夫

小島周一

岡田尚

飯田伸一

三木恵美子

芳野直子

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

証拠関係は、原審記録中の書証目録及び証人等目録のとおりであるから、これを引用する。

三  当裁判所も、被控訴人の本訴請求は、理由があるから認容すべきである、と判断するものであるが、その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

四  したがって、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山下薫 裁判官 松岡靖光 裁判官 豊田建夫)

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